3、人事委員会裁決について

人事委の中学校教員裁決は疑問

(1)水戸地裁判決について

菅原議員 中学校教員懲戒取り消し請求の人事委の裁決は、学習指導要綱の違憲性や法的拘束力について判断する権限があるかが疑問。昭和38年の水戸地裁判決について見解を伺う。
中澤人事委員長 この裁決は、学習指導要領の国旗・国家指導条項について、水戸地裁でいうところの違憲であるかどうかの判断をしたものではない。

問題のある福岡地裁判決の引用

(2)福岡地裁判決を引用した理由について

菅原議員 国旗・国歌に反対し、入学式・卒業式を妨害したとして処分された教員に関し、国旗・国家指導条項には法的拘束力がないとした福岡地裁の判決を、裁決で引用したのはなぜか。
中澤人事委員長 福岡地裁の判決は、最高裁で示された考え方に沿い、具体的な考え方が示されており、当委員会の考え方と同様だった。

おかしな国旗・国歌に対する人事委判断

(3)国旗、国歌の取り扱いについて

菅原議員 国旗・国歌についての人事委員会の判断は、入学式・卒業式で反対の教員は起立、斉唱しなくて良いとするがいかがなものか。
中澤人事委員長 裁決は、憲法上で保障された限りにおいてその思想、良心の自由を侵害する強制は許されないとしている。しかし、学校の方針として国旗掲揚、国歌斉唱が決定された場合、卒業式の欠席、職務放棄、式の進行妨害などの行為は許されないとしている。